利用規約

彦根市剣道連盟規約

第一章 総則

第一条 本連盟は彦根市剣道連盟と称する。

第二条 本連盟は剣道の理念に基づき、心身を練磨し、人間形成と健康の増進を資すると共に、この道の健全な普及と会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第三条 本連盟は前条の目的達成のため下の事業を行う。

一、普及振興に関する事業

一、競技力の向上に関する事業。

一、その他必要と認める事項

第四条 本連盟の行う事業の細部は常任理事会において之を定める。

第五条 本連盟の事務局は理事長宅に置く。事務局は「理事長・副理事長・事務局長・事務局員・会計」で構成する。

第二章 組織

第六条 本連盟は下の会員を以て之を組織する。

一、個人会員

二、団体会員

第七条 会員は下の一、二に該当するものにして本連盟の主旨に賛同し加入したものとする。

一、個人会員 個人会員とは、市内在住者及び市内に勤務する者で本連盟の主旨に賛同するものとする。

二、団体会員 団体会員とは会社、工場、事務局、及び官庁、公署、学校、クラブ等五名以上の会員を有するものとする。

第八条 第六条第一号、第二会員は会員登録するものとする。

一、登録は毎年四月末日までに之を更新する。但し会員に変更ありたる時は、その都度本連盟に報告するものとする。

二、会員にして不都合なる行為ありたる時は役員会の決議により除名することを得る。

第三章 役員

第九条 本連盟に下の役員を置く。

一、名誉会長(会費徴収はしない)

二、名誉顧問(会費徴収はしない)

三、参与(会費徴収はしない)

四、会長

五、副会長(若干名)

六、相談役

七、理事長

八、副理事長(若干名)

九、常任理事

十、理事

十一、事務局長

十二、会計

十三、幹事

十四、会計監査

十五、事務局員

第十条 役員の任務。

一、名誉会長・名誉顧問・参与は会務には参加しない。

二、会長は連盟を代表し、会務を総括する。

三、副会長は会長を補佐し会長事故あるときは会務を代行する。

四、相談役は会務運営の相談に応ずるものとする。

五、理事長は会長の指示により会務を主宰する。

六、副理事長は理事長を補佐し理事長事故あるときは会務を代行する。

七、常任理事は理事長を扶けて、会務を審議し、処理遂行する。

八、理事は会務を審議し、その運営を掌る。

九、事務局長は理事長の支持により会務を処理遂行する。

十、会計は本連盟の会計を掌る。

十一、幹事は事業部を担当し業務を遂行する。

十二、会計監査は本連盟の会計を監査する。

十三、事務局員は事務局長の補佐を行う。

第十一条 役員の選出。

一、名誉会長・名誉顧問・参与は必要と認めた場合、常任理事会で推挙し役員会において決定する。

二、会長、副会長、相談役は常任理事会で推挙し役員会において決定する。

三、理事長の選出は、推薦委員会を設けて推挙し会員之を委嘱する。

四、常任理事の選出は、

(1)各事業部、並びに中、高体連より推挙し、会長之を委嘱する。

(2)会員の中より理事長が推挙し会長之を委嘱する。

五、理事は各団体会員・高体連・中体錬・各少年団より若干名、個人会員の教士・錬士六段より構成する。

六、副理事長は理事の中から理事長之を推挙し会長之を委嘱する。

七、事務局長は理事並びに会員の中から理事局長之を推挙し会員之を委嘱する。

八、会計は理事並びに会員の中から理事長之を推挙し会長之を委嘱する。

九、会計監査は理事長が会員の中から推挙し、役員会の承認を得る。

十、幹事は会員の中から理事長が推挙し、会員之を委嘱する。

十一、事務局員は会員の中から理事長が推挙し、会員之を委嘱する。

第十二条 役員の任期。

一、役員の任期は二年とする。但し再任を妨げない。

二、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第四章 会議

第十三条 本連盟の会議は、役員会・常任理事会及び事務局会議をする。ただし緊急の場合は常任理事会または事務局会議で審査し、処理した事項については、事後、役員に報告する。

一、役員会は年一回のほかに必要に応じ会長又は理事長之を召集するものとする。

二、常任理事会は随時開催し理事長之を招集するものとする。

三、事務局会議は必要に応じて理事長之を招集する。

第十四条 会議は構成員の半数以上の出席者により成立し、出席者の過半数の同意を得て決定する。

第十五条 役員会は、次の事項を審議し決定する。

一、予算及び決算。

二、事業

三、規約の改正・制定

四、役員の改選

五、その他必要事項

第五章 会計

第十六条 本連盟の経費は会費、審査料、入会金(小中生徒を除く)その他寄付金等を以て之に充てる。

第十七条 会費は次の如く定め毎年四月末日までに納入するものとする。

一、個人会員

入会金           一千円

初段~三段    年間一人 二千円

四段~五段     〃   二千五百円

錬士及び六段以上  〃   三千五百円

二、団体会員

入会金           一千円

一般団体(含大学) 年間  六千円

高等学校      〃   五千円

中学校       〃   四千円

第十八条 本連盟の会計年度は毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第十九条 第十六条及び第十七条にて会計に組み入れたる金額は理由の如何を問わずこれを返却しない。

細則

第二十条

入会申し込み

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